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企業ご担当者の方
妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

職場における母性健康管理の推進

社内体制の参考事例

職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。

1.取り組みをはじめたきっかけ   2.検討体制   3.具体的な取り組み内容
4.プラスαの取り組み   5.取り組みの効果   6.他社へのアドバイス

4.プラスαの取り組み

── 社内制度以外の特例措置の事例はありますか?

臨機応変に、ケースバイケースで対処します。
就業規則には、育児休業が取得できる期間として、「1歳児保育が可能なときまで」と記されていますが、実際は、保育園や家庭の都合ですぐに復職できないこともあるため、1年6月くらいまで育児休暇の取得を許可したケースもあります。就業規則に明記されていなくても、その都度、上長と人事総務が相談し、臨機応変に対応するようにしています。

──男性社員への家事参加、育児参加支援の取り組みについてお聞かせください。

配偶者が休業中でも、育児休業を取得することができます。
配偶者が出産したときは、1日の有給特休の取得ができる。また、産後8週間については、配偶者が休業中でも育児休業が取得可能としています。
昨年は、6週間の育児休暇を取得した男性職員がいます。彼は、「ふだんは見られない子どもの表情を見ることができた」と言って喜んでいました。男性職員の育児休暇取得者の声は、随時社内報に掲載して、他の職員にも取得を呼びかけています。

──妊娠・出産・育児に関する公的助成制度利用の有無

21世紀職業財団の「育児・介護雇用安定助成金」を利用しています。

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