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企業ご担当者の方
妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

職場における母性健康管理の推進

社内体制の参考事例

職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。

仕事と家庭の両立を図ることで、社員ひとりひとりが安心して意欲的に仕事ができるよう、「活力ある会社」「元気の良い会社」の実現を目指しています。
中電技術コンサルタント株式会社
1.取り組みをはじめたきっかけ   2.検討体制   3.具体的な取り組み内容
4.プラスαの取り組み   5.取り組みの効果   6.他社へのアドバイス

3.具体的な取り組み内容

妊娠初期 妊娠中 産前・産後
健診時間
の確保
通勤緩和 休憩時間
の確保
施設整備 時間短縮
勤務
業務転換、
就業制限
相談窓口
の設置
産前・
産後休業
育児中 全期
育児時間 育児休暇・休業 経済的
支援
職場復帰支援 情報提供 研修の
実施
風土
づくり
検討体制
づくり

妊娠初期

健診時間の確保
──健診時間の確保についての制度を具体的に教えてください。

〈母健カードの活用法〉
母健カードに関しては、健診結果から休憩等の措置が必要な女性労働者に対して、看護師から通知するようにしています。また、健診時間の申請は、職場の上長に健康診査・保健指導申請書を提出することで、勤務免除(有給)となります。

妊娠中

通勤緩和
──通勤緩和の取り組みについてお聞かせください。

フレックスタイム勤務制度の範囲内で調整しています。

休憩時間の確保
──休憩時間は確保していますか?

〈休憩場所の確保〉
社内には、ベッドを完備した休憩室を2部屋用意しています。ひとつは看護師が常駐している「健康管理室」で、もうひとつは健康管理室の隣に一部屋用意し、同じくベッドを設置しています。

〈有給/無給〉
コアタイムに休憩を取る場合、1時間以内であれば勤務免除(有給)としています。

時間短縮勤務
──時間短縮勤務について、具体的な取り組みをお聞かせください。

フレックスタイム勤務制度の範囲内で調整しています。

特別休暇
──特別休暇について、具体的な取り組みをお聞かせください。

医師等から休業の指導を受けた場合、(指定された)連続した期間を特別休暇としています。

業務転換、就業制限
──業務転換や就業制限などは、どのように行っていますか?

当社には危険業務は存在しないので、基本的に業務転換を行う必要はありません。また、「外周りの仕事から内勤にしてほしい」という要望も、これまで出たことはありません。
もしそうした要望を受けた場合は、必要に応じて業務分担の変更等の措置を取ります。過去のケースでは、会社側の都合および本人の希望により、育児休職明けの復職を機に、技術部門から事務部門へ異動した者が1名いました。

就労制限に関しては、妊娠の報告後、申請があれば月間フレックス勤務時間の超過、休日労働、深夜労働を対象として、時間外労働が免除されます。

相談窓口の設置
──相談を所轄する部署はどこですか?

健康についての相談は健康管理室が担当し、申請の手続き等に関する相談は総務部で受けています。健康管理室に常駐している看護師は、総務部の仕事も同様に行っているので、健康管理室と総務部間の情報交換は日常的に行われています。

産前・産後

産前・産後休業
──産前産後休業について、具体的な取り組みをお聞かせください。

〈取得できる期間〉
法定どおり、産前休暇は6週以内(多胎妊娠は14週以内)、産後休暇は産後8週取得できます。
育児休職の申請時期は特に決まっていませんが、大抵の場合、産休後すぐに育休を取得するので、産休に入る前には上長に伝えているようです。

〈代替要員の確保方法〉
グループ単位で業務を遂行しているので、現状のグループ員で業務を分担し合う場合がほとんどです。但し、人が足りなければ技術系の派遣スタッフ等を雇うなどして補充しています。

〈有給/無給〉
有給です。

〈周囲の理解を得るための工夫〉
特別なことはやっていませんが、女性労働者は100%産休・育休を取得しているので、気兼ねなく取得できる雰囲気が根づいているのだと思います。

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育児

育児時間の確保
──育児時間の確保について、具体的な取り組みをお聞かせください。

1日のうちに、30分の休憩を2回まで取得することができます。もしくは、1回1時間の休憩をまとめて取得しても構いません。休憩場所は、健康管理室を利用するか、各フロアに設置している休憩コーナーを利用することも可能です。

〈有給/無給〉
有給です。

育児休暇、育児休業
──育児休暇、育児休業について、具体的な取り組みをお聞かせください。

〈取得できる期間〉
子どもが1歳に達する日までを上限として、取得可能です。保育所へ入所できないなどの事情がある場合は、6ヶ月間の延長が認められています。

〈代替要員の確保〉
産前・産後休業と同様です。グループ単位で業務を遂行しているので、現状のグループ員で業務を分担し合う場合がほとんどです。但し、人が足りなければ技術系の派遣スタッフ等を雇うなどして補充しています。

〈有給/無給〉
無給です。

〈業務の引き継ぎ〉
業務内容によって異なりますが、所属する部署でその都度上長が判断し、引き継ぎ期間を決定します。

経済的支援
──経済的支援についてお聞かせください。

選択型福利厚生制度のカフェテリアプランで、出産・育児に関するメニューとしては、育児施設利用費用や育児サービス(ベビーシッター等)利用費用、育児用品購入・レンタル利用や出産費用について補助を受けることができ、幅広く活用されています。
1人に支給される補助金は、年間総額7万5千円までで、領収書を提出すれば支給されるようになっています。

職場復帰支援
──職場復帰支援の取り組みをお聞かせください。

〈職場復帰のタイミング〉
平成20年10月から「育児再雇用制度」を導入する予定です。この制度は、小学校3年までの育児のため一旦退職した社員を3年以内に再雇用するもので、小学生になると、夜間に預かってくれる施設が無くなるため、小学校低学年までの子を持つ社員を対象としています。
当社では「育児短時間勤務制度」を取り入れていますが、技術職に就いている女性の場合、どうしてもクライアントに合わせて仕事をしなければならないため、利用しづらいという問題点がありました。そのため、思い切って育児に専念してもらい、その後復帰してもらうということで「育児再雇用制度」を導入することになりました。

全期

制度に関する情報提供
──制度について情報提供するための取り組みをお聞かせください。

〈情報提供のツール〉
社内イントラネットで就業規則を公開しています。妊産婦に対して、人事から特別なアナウンスをしているということはありません。

研修の実施
──研修の実施方法について、取り組みをお聞かせください。

管理職および係長クラスになった段階で、研修の一環として、母性保護について法律や当社の制度等に関する話をしています。

風土・社内環境づくり
──風土・社内環境づくりについて、取り組みをお聞かせください。

特別な取り組みを行っているわけではありませんが、産休や育休は取得しやすい環境になっていると思います。

検討体制づくり
──母性健康管理の制度に関して、その後の検討体制はどのように作っていますか?

社内で特別に検討体制をつくっているわけではありませんが、労働組合から上がってくる意見等も参考にしながら、社内制度の見直しを検討しています。また、社長が積極的に社員とコミュニケーションを図っているため、気軽に雑談を交わす中で意見を汲み取るケースもあるのではないかと思います。

実施体制・各部門の役割
──母性健康管理の申請から実施までの体制や、各部門の役割についてお聞かせください。

基本的には女性労働者からの申請を受け、上長が対応しています。体調不良により長期間の休業が必要な場合などは、総務部に連絡がくるという流れとなっています。

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