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職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。 |
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| 妊娠初期 | 妊娠中 | 産前・産後 | |||||
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| 健診時間 の確保 |
通勤緩和 | 休憩時間 の確保 |
施設整備 | 時間短縮 勤務 |
業務転換、 就業制限 |
相談窓口 の設置 |
産前・ 産後休業 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 育児中 | 全期 | ||||||
| 育児時間 | 育児休暇・休業 | 助成 | 職場復帰支援 | 情報提供 | 研修の 実施 |
風土 づくり |
検討体制 づくり |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
健診時間の確保 |
勤務時間中に健診に行く場合は、特に申請は必要なく、職員が所属施設の上長に妊娠の申し出を行った時点で、半日を限度として健診時間が保証されます。 〈母健カードの活用法〉 |
通勤緩和 |
ほとんどの職員が自動車通勤をしているので、通勤緩和の申し出はありません。但し、確保されている育児時間を利用して、1時間遅く出勤している職員はいます。 |
休憩時間の確保 |
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〈休憩場所の確保〉 〈有給/無給〉 |
施設設備 |
時間短縮勤務 |
制度として確立しているわけではありませんが、本人の申し出により、年次有給休暇を利用して遅刻・早退をすることは可能です。 〈有給/無給〉 〈勤怠管理の方法〉 |
業務転換、就業制限 |
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〈業務転換〉 〈妊娠中の時間外労働制限〉 |
相談窓口の設置 |
特に窓口は設けていませんが、ほとんどの場合、現場の職員は所属している施設や病院の上長と話しあって進めています。何か不明点があれば、直接本部の総務課へ連絡がくることもあります。 |
産前・産後休業 |
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〈取得できる期間) 〈代替要員の確保〉 〈有給/無給〉 |
育児時間の確保 |
子どもが1歳になるまでは、育児時間として、1日につき1時間早退したり、1時間遅く出勤したりすることができます。(30分ずつに分けてもかまいません) |
育児休暇、育児休業 |
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〈育児休業〉 〈有給/無給〉 〈子看休暇制度について〉 〈有給/無給〉 〈業務の引き継ぎ〉 |
経済的支援 〈保育費の援助〉 〈育児・介護サービス利用費用助成〉 |
職場復帰支援 |
育休取得中の職員には、病院や施設の情報を掲載した会報誌を2ヶ月に1度送付し、情報から遠くならないよう配慮しています。 |
制度に関する情報提供 |
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〈情報提供のツール〉 〈情報を提供するタイミング〉 |
研修の実施 〈対象者の選定〉 |
風土・社内環境づくり 産休や育休に伴う代替職員の補充等に関しても、特別なことではなく常態となっているため、特に意識したことはありません。むしろ周りの職員が、「体調は大丈夫?」「もう帰る時間じゃない?」といったように、妊婦に声をかけて気配りしてくれています。 |
検討体制づくり 労働組合から挙がってきた職員からの要望等は、事業所ごとに集約し、定期的に開かれる会議で話し合われています。 |
実施体制・各部門の役割 妊娠した職員は、まず各事業所の上長に報告します。その後、各事業所から本部総務部へ連絡が上がってきますので、本部総務部では給与関連の整理や申請手続きを行います。 |
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