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企業ご担当者の方
妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

職場における母性健康管理の推進

社内体制の参考事例

職場における母性健康管理の推進に当たって、社内体制の参考になる好事例をご紹介します。

1.取り組みをはじめたきっかけ   2.検討体制   3.具体的な取り組み内容
4.プラスαの取り組み   5.取り組みの効果   6.他社へのアドバイス

3.具体的な取り組み内容

妊娠初期 妊娠中 産前・産後
健診時間
の確保
通勤緩和 休憩時間
の確保
施設整備 時間短縮
勤務
業務転換、
就業制限
相談窓口
の設置
産前・
産後休業
育児中 全期
育児時間 育児休暇・休業 助成 職場復帰支援 情報提供 研修の
実施
風土
づくり
検討体制
づくり
 

妊娠初期

健診時間の確保
──健診時間の確保についての制度を具体的に教えてください。

勤務時間中に健診に行く場合は、特に申請は必要なく、職員が所属施設の上長に妊娠の申し出を行った時点で、半日を限度として健診時間が保証されます。

〈母健カードの活用法〉
母健カードは活用していません。

妊娠中

通勤緩和
──通勤緩和の取り組みについてお聞かせください。

ほとんどの職員が自動車通勤をしているので、通勤緩和の申し出はありません。但し、確保されている育児時間を利用して、1時間遅く出勤している職員はいます。

休憩時間の確保
──休憩時間は確保していますか?

〈休憩場所の確保〉
各病院や施設には休憩室や仮眠室が設置されているので、勤務中に辛くなった場合は、すぐに申し出て休息を取ってもらいます。時間の制限は特に設けていません。

〈有給/無給〉
有給としています。

施設設備
──休憩室などの施設は設置されているのでしょうか?
各病院や施設には休憩室や仮眠室が設置されていますが、本部には特に設置していません。

時間短縮勤務
──時間短縮勤務について、具体的な取り組みをお聞かせください。

制度として確立しているわけではありませんが、本人の申し出により、年次有給休暇を利用して遅刻・早退をすることは可能です。

〈有給/無給〉
有給としています。

〈勤怠管理の方法〉
各職場の上長へ申し出てもらいます。

業務転換、就業制限
──業務転換や就業制限などは、どのように行っていますか?

〈業務転換〉
専門職なので、業務転換を行うことはありません。ただし、たとえば介護職の場合であれば、身体介助が少ない業務の比重を多くするなど、それぞれの業務の中で、できるだけ負担のかからないよう配慮を行っています。

〈妊娠中の時間外労働制限〉
妊娠が明らかになった時点から、子どもが1歳を迎えるまでの間は、休日勤務・夜勤、時間外勤務がすべて免除されます。

相談窓口の設置
──相談を所轄する部署はどこですか?

特に窓口は設けていませんが、ほとんどの場合、現場の職員は所属している施設や病院の上長と話しあって進めています。何か不明点があれば、直接本部の総務課へ連絡がくることもあります。

産前・産後

産前・産後休業
──産前産後休業について、具体的な取り組みをお聞かせください。

〈取得できる期間)
産前8週間、産後8週間の休暇を取得することができます。

〈代替要員の確保〉
医療機関には、その規模に応じて必要なスタッフ数が定められていることもあり、産休・育休取得者が発生した場合は、臨時職員の補充をします。そのため看護部長は、産休・育休取得者の状況をしっかり把握し、常に人員を募集することで、速やかに代替要員が確保できるよう努めています。

〈有給/無給〉
有給としています。

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育児

育児時間の確保
──育児時間の確保について、具体的な取り組みをお聞かせください。

子どもが1歳になるまでは、育児時間として、1日につき1時間早退したり、1時間遅く出勤したりすることができます。(30分ずつに分けてもかまいません)

育児休暇、育児休業
──育児休暇、育児休業について、具体的な取り組みをお聞かせください。

〈育児休業〉
子どもが1歳になる前日まで(特別の事情があるときは1歳6ヶ月になるまで)取得することができます。これまで1年6ヶ月間取得した職員はいませんが、少し早めに切り上げて職場復帰する職員はいました。

〈有給/無給〉
無給としています。

〈子看休暇制度について〉
子どもが病気やケガをした場合は、年間5日間の休暇を取得することができます。(小学校6年生まで)子看休暇は1時間単位で取得できるので、病状に合わせて利用しやすい制度となっています。もちろん、男性職員や、事務職員も同様に取得することが可能です。

〈有給/無給〉
無給としています。

〈業務の引き継ぎ〉
看護・介護等の専門職に関しては、通常からチームで動いているので特別な引き継ぎは必要ありません。ただし、看護長などの役職に就いている職員に関しては、その業務に関する引き継ぎは事前に行っています。また、事務職の場合も、同様に引き継ぎを行います。

経済的支援
──経済的支援ついてお聞かせください。

〈保育費の援助〉
保育所を利用している場合、2歳になる年度まで、1人につき3,000円の保育手当が支給されます。 また、第二子以降は2,000円支給されます。

〈育児・介護サービス利用費用助成〉
小学校就学前まで、サービス利用料の2分の1を助成しています。(月額25,000が上限)。 20年前までは院内保育所を設置していましたが、民間保育所の充実に伴い閉鎖しました。その代わりとして開始したのが、この支援制度です。

職場復帰支援
──職場復帰支援の取り組みをお聞かせください。

育休取得中の職員には、病院や施設の情報を掲載した会報誌を2ヶ月に1度送付し、情報から遠くならないよう配慮しています。

全期

制度に関する情報提供
──制度について情報提供するためにどんな工夫をしていますか?

〈情報提供のツール〉
制度については就業規則に掲載していますが、職員がじっくり読む機会は少ないようです。むしろ、制度を利用した先輩がたくさんいますので、先輩から直接聞いて知ることが多いようです。

〈情報を提供するタイミング〉
特に制度についてアナウンスしているわけではありませんが、その都度、職場の上長や周囲の先輩から聞いて認知しています。

研修の実施
──研修の実施方法について、取り組みをお聞かせください。

〈対象者の選定〉
特に実施していません。本来は、管理者を登用したときに研修をすべきですが、現在は行っていません。 しかし、最近できた制度ではなく、長年取り組んできた制度ばかりなので、特別に研修を行わなくとも周知徹底できていると認識しています。これまでに職員から「こういう制度があったのに、アナウンス不十分で利用できなかった」というクレームが上がってきたことはありません。

風土・社内環境づくり
──風土・社内環境づくりについて、取り組みをお聞かせください。

産休や育休に伴う代替職員の補充等に関しても、特別なことではなく常態となっているため、特に意識したことはありません。むしろ周りの職員が、「体調は大丈夫?」「もう帰る時間じゃない?」といったように、妊婦に声をかけて気配りしてくれています。

検討体制づくり
──母性健康管理の制度に関して、その後の検討体制はどのように作っていますか?

労働組合から挙がってきた職員からの要望等は、事業所ごとに集約し、定期的に開かれる会議で話し合われています。

実施体制・各部門の役割
──母性健康管理の申請から実施までの体制や、各部門の役割についてお聞かせください。

妊娠した職員は、まず各事業所の上長に報告します。その後、各事業所から本部総務部へ連絡が上がってきますので、本部総務部では給与関連の整理や申請手続きを行います。

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