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| 育児休業中に女性労働者が次の子を妊娠しました。現在の育児休業はどのような扱いになるでしょうか? |
| 育児休業中に次の子の産前休業が開始した場合は、産前休業開始日の前日で育児休業は終了します。 |
| 育児休業の申し出があったけれど、会社としては人手不足、他の人が代わってできない業務担当である等のため認めがたい状況にあります。このような場合でも取得させなくてはならないのでしょうか? |
| 事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。要件を満たした申出により労働者の労務提供義務は消滅し、事業の繁忙やその他の経営上の理由等により労働者の休業を妨げることはできません。 |
| 男性社員の配偶者が専業主婦の場合でも、育児休業の申請に応じなければいけないでしょうか? |
| 妻が専業主婦であっても、男性労働者も育児休業を取得することができます。 |
| 産前産後休業・育児休業中は有給にしなければいけないでしょうか。また、社会保険料はどのような取扱いになるのでしょうか? |
| 休業期間を有給とするか無給とするかは、会社の労使間の取決めによります。 また、産前産後休業・育児休業等をしている間の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、事業主が社会保険事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、被保険者本人負担分及び事業主負担分の免除が受けられます(詳しくは最寄りの社会保険事務所、健康保険組合又は厚生年金基金へお問い合わせください)。 |
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