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| 妊娠・出産等厚生労働省令で定めるものを理由とする不利益取扱いの禁止(男女雇用機会均等法第9条)とありますが、「不利益な取扱い」とは、具体的にどういったことを言いますか? |
| 「不利益な取扱い」とは、具体的には、解雇、雇い止め、退職の強要、正社員からパートなど非正規社員への転換の強要を行うこと等を言います。 また、厚生労働省令で定めるものには、妊娠、出産の他に、母性健康管理措置を求め、又は受けたこと、産前休業を請求し、又は産前産後休業を取得したことなどがあります。 妊娠・出産・育児休業等を「契機」としてなされた不利益取扱いは原則として違法と解されます。 なお、妊娠中や産後1年以内の解雇については、事業主が、それが妊娠、出産等を理由としたものではないことを証明しない限り無効とされます。 |
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