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母性健康管理 取り組み診断

STEP1

法律における事業主の義務

設問は、全部で15問です。
各設問に「はい」「いいえ」でお答えください。

男女雇用機会均等法

保健指導又は健康診査を受診するための時間の確保(法第12条)

Q1
妊娠中又は出産後の女性労働者から申出があった場合に、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしている

指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)

Q2
妊娠中の女性労働者から医師又は助産師(以下「医師等」と言います。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講じている
Q3
妊娠中の女性労働者から医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講じている
Q4
妊娠中又は出産後の女性労働者から、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講じている
Q5
Q1〜4の母性健康管理措置を講じるにあたっては、母健カードの利用をすすめている

母性健康管理の措置を受けたことによる不利益取扱いの禁止(法第9条)

Q6
女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や労働基準法による母性保護措置を受けたことを理由とした解雇その他不利益取扱いはしていない

労働基準法

産前・産後休業(法第65条第1項、第2項)

Q7
女性が請求した場合には、産前6週間(多胎の場合は14週間)、またはそれを超える期間について、産前休業取得を認めている
Q8
産後8週間、またはそれを超える期間について、産後休業を取得できる

妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

Q9
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させている

妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)

Q10
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせていない

妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

Q11
(変形労働時間制がとられる場合について、)妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させない

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項、第3項)

Q12
妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせない
Q13
妊産婦が請求した場合には、休日労働をさせない
Q14
妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせない

育児時間(法第67条)

Q15
生後1年に達しない子を育てる女性が請求した場合には、1日2回以上各々30分以上の育児時間の取得を認めている
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