働く女性が流産、死産(人工妊娠中絶を含む)した場合、産後休業や母性健康管理措置の対象となることがあります。
ご自身の体調面やメンタル面の回復のためにも、適切に制度を利用しましょう。
流産・死産した場合に利用できる制度について
(1)産後休業
- 対象者:妊娠4か月以降に流産・死産した女性労働者。
- 内容:事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはいけません。(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)
(2)母性健康管理措置
- 対象者:流産・死産後1年以内の女性労働者。(妊娠の週数は問いません。)
- 内容:医師等から出血や下腹部等への対応として一定期間の休業等の指導が出されることがあります。事業主は、女性労働者が、健康診査等を受けるための時間の確保や、医師等からの指導事項を守ることができるようにすることが義務づけられています。出産した場合だけに限らず、流産・死産後1年以内の女性労働者についても同様です。
関連情報
母健連絡カード
主治医等から診断や指導を受けた場合、職場への連絡に利用しましょう。
流産・死産後の体調について
流産/死産と言われたときは(ヘルスケアラボ)
流産・死産等を経験された方へ(こども家庭庁)
妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。(子ども家庭庁)
事業主の皆様へ
母性健康管理
流産・死産した女性の心身には大きな負担・変化があります。女性労働者の体調面やメンタル面の回復のため、母性健康管理の一環として、必要に応じ主治医や産業医等に助言を求めながら適切な対応を行ってください。




