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産休・育休はいつから? 産前・産後休業、育児休業の自動計算
出産予定日、または希望する育児休業開始日を入力してください。
労働基準法や育児・介護休業法等の法令に基づいた申請時期、休業期間を自動計算し表示します。
出産予定日か希望する育児休業開始日のどちらかを入力してください
- ●出産予定日または出産日を入力してください。
(産前・産後休業と育児休業のどちらも表示されます)
- 年
- 月
- 日
- ●双子以上の妊娠ですか。
- ●育児休業開始日を入力してください。
(育児休業の時期のみが表示されます)
- 年
- 月
- 日
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計算する
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リセット
- 産前休業期間
- 2014年4月21日〜2014年6月1日
- 産後休業期間
- 2014年4月21日〜2014年6月1日
※実際の出産日がずれた場合は、産後休業は、実際の出産日の翌日から開始します。
- 育児休業の申出時期
- 2014年6月28日まで
※出産予定日よりも早く子が出生したときなど、特別の事情がある場合には、休業を開始しようとする日の1週間前の日
- 育児休業期間
- 2014年7月28日〜子供が1歳になる日の前日まで
※保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月(又は1歳6か月から2歳)までの延長が可能
※男性が取得する場合は、出産予定日から取得可能(休業開始日の1ヵ月前までに申出)
- ・手当金や給付金の支給額(概算)はいくら?
- ・育児休業をとれる?
などについて知りたい場合は
- ※育児休業は、パートや派遣、契約社員など雇用期間に定めのある方でも、一定の条件を満たせば取得できます。
- ※育児休業の特例「パパ・ママ育休プラス」については、以下をご覧ください。
用語辞典
「パパ・ママ育休プラス」
「パパ・ママ育休プラス」
厚生労働省リーフレット
「育児休業給付金が引き上げられました!!」(PDF:411KB)
「育児休業給付金が引き上げられました!!」(PDF:411KB)