母性健康管理に対する企業の義務
職場における母性健康管理の推進
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために
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OURS小磯社会保険労務士法人 代表社員
小磯 優子
育児休業や育児短時間勤務については、育児・介護休業法に具体的な定めがあり、一般的にも知られており、社内規程の整備もある程度充実してきたと思います。それに対して、妊娠中の母性健康管理や母性保護については、男女雇用機会均等法や労働基準法に定められているのですが、あまり知られていないように感じます。
例えば、均等法には妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査を受け、医師等から指導を受けた場合は、事業主は勤務時間の変更等必要な措置を講じなければならない旨定められています(法13条)。また、必要な措置については「指針*」に医師等からの指導事項を守ることができるようにするための措置(「妊娠中の通勤緩和について」)として以下のように定められているのです。
事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
[妊娠中の通勤緩和について]
事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。
また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときには、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。
妊娠中の通勤緩和(妊娠中の時差出勤や勤務時間等の短縮等)については、会社だけではなく働く妊婦さんもあまり認識がなく、つわり等で辛い時期に会社に言い出せないということがあるように思います。法律に事業主が講ずべき勤務時間の変更等必要な措置が定められているのですから、医師に相談して体調を見ながら遠慮せず申出てみるとよいと思います。
なお、医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するのが会社にも必要な内容が伝わりやすいのでぜひ活用されると良いと思います。
*「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
妊娠中は、体質・体調の著しい変化によって、身体にも大きな影響を与えます。女性労働者が身体への負担を与えることのないよう配慮し、十分に能力を発揮することができる環境を整えてあげましょう。
妊娠中のつらい諸症状を少しでも緩和し、安心して働くことができるために知っておきたい法律や制度をご紹介します。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項が適切に事業主に伝達されるためのツールです。
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