働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 専門家がお答えします> 4月1日に転職したが、先日妊娠していることが判明。育児休業給付金の受給対象になる?

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皆さまから寄せられたご相談に専門家がお答えします
働く女性からのご相談

派遣社員から正社員になって1年未満でも産休や育休は取得できる?

約2年間派遣社員として現在の会社に派遣され、3か月ほど前に正社員に採用されました。
現在妊娠4か月ですが、産前・産後休業や育児休業を取得できますか?
正社員になってから、1年以上経たないと休業は取得できないでしょうか?
派遣で勤めていた期間はカウントされますか?

専門家からのアドバイス

産前・産後休業は取得できます。育児休業は会社が育児休業の対象者について労使協定を締結しているか確認してみましょう。

産前・産後休業については、勤続年数や雇用形態に関わらず、取得することが可能です。

育児休業については、原則、期間の定めのない正社員は取得できます。ただし、入社してからの期間が短い人については、会社が育児休業の対象者について従業員の過半数代表と労使協定を締結している場合、会社は「その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者」からの育児休業の申出を拒むことができます。

派遣社員の時と正社員になってからの職場が同じでも、派遣社員として働いていた時の事業主(派遣会社)と正社員として働いている現在の事業主が異なりますので、「その事業主に継続して雇用された期間」は、現在の会社に採用されてからの勤続年数のみをカウントすることになります。
まずは、勤務先の労使協定の有無を確認してみてください。労使協定が無い場合は、採用1年未満でも取得可能です。

ここでいう1年は、「育児休業申出の日」の時点で判断します。
育児休業の申出は原則として、希望する「育児休業開始予定日の1か月前」までにしましょう。
育児休業開始日の1か月前までに「育児休業の申出」をし、その時点で勤続年数が1年を超えていれば、申し出た期間の育児休業が取得できます。
実際には、会社に妊娠を報告する時などに、「産休、育休をいつからいつまで取得して働き続けたい」など、ご自身の意向を事前に伝えた上で、正式な申出をする時期を検討する方がスムーズかと思います。

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