働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 専門家がお答えします> 4月1日に転職したが、先日妊娠していることが判明。育児休業給付金の受給対象になる? |
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![]() ![]() 4月1日に転職したが、先日妊娠していることが判明。育児休業給付金の受給対象になる? 2024年4月1日に転職し正社員として働いています。先日妊娠していることが分かりましたが、育児休業給付金の受給対象になりますか。 ![]() 育児休業開始日前2年間に、「賃金支払基礎日数が11日以上ある(または就業時間数80時間以上)完全月」が、通算して12ヵ月以上あれば、育児休業給付金の受給対象になります。 育児休業給付金の受給資格を得るためには、育児休業開始日前2年間に、「賃金支払基礎日数が11日以上ある(または就業時間数80時間以上)完全月」(雇用保険に加入していた期間。また過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。以下、「みなし被保険者期間」と言います。)が、通算して12ヵ月以上あることが必要です。(雇用保険法 第61条の7) 従って、2024年4月1日に入職したあなたが2025年4月1日より前に産休を開始した場合、受給資格を得られない可能性があります。但しこの場合も、「みなし被保険者期間」が12ヵ月以上あれば受給資格を得られます。具体的には、“前職の離職日から1年以内に再就職しており、かつ前職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合”に、前職での雇用保険加入期間を通算することができます。 ただし上記内容において「受給資格を得られない」と思える場合でも、例外的取扱いにより受給資格を得られることもあります。 ※いつから産休を開始するか |
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