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4月1日に転職したが、先日妊娠していることが判明。育児休業給付金の受給対象になる?

2015年4月1日に転職し正社員として働いています。先日妊娠していることが分かりましたが、育児休業給付金の受給対象になりますか。

専門家からのアドバイス

育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、通算して12ヵ月以上あれば、育児休業給付金の受給対象になります。

育児休業給付金の受給資格を得るためには、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(雇用保険に加入していた期間。また過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。以下、「みなし被保険者期間」と言います。)が、通算して12ヵ月以上あることが必要です。(雇用保険法 第61条の4)
つまり、産休中に給与の支払いが無く、かつ産休から引き続き育児休業を取得するという想定で考えると、産休を開始する前に、「みなし被保険者期間」が12ヵ月以上あることが必要だと言えます。いつから産休を開始するかということが重要になるのです。(※)

従って、2015年4月1日に入職したあなたが2016年4月1日より前に産休を開始した場合、受給資格を得られない可能性があります。但しこの場合も、「みなし被保険者期間」が12ヵ月以上あれば受給資格を得られます。具体的には、“前職の離職日から1年以内に再就職しており、かつ前職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合”に、前職での雇用保険加入期間を通算することができます。

ただし上記内容において「受給資格を得られない」と思える場合でも、例外的取扱いにより受給資格を得られることもあります。
前職の雇用保険加入期間を通算できるか否かを確認されたいときは、勤務先を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に問合わせてみられることをお勧めします。
厚生労働省ホームページ「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

※いつから産休を開始するか
産休は、出産予定日の42日前に開始しなくてはならないわけではありません。「受給資格を得るために、あと少しだけ賃金支払基礎日数が足りない」というような場合は、産休開始日を少し後ろにずらしたり、産休開始直前に有給休暇を取得したりして、「みなし被保険者期間」を増やす方法も考えられます。

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