働く女性からのご相談
育児休業の期間は、出産後1年間?産休終了後1年間?
産前・産後休業を取得後、育児休業を取得する予定です。育児休業の期間は、出産の翌日から1年間ですか。それとも、産後休業終了の翌日から1年間ですか。会社に就業規則がなく確認できません。
専門家からのアドバイス
育児休業は、「子が出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」、すなわち「出産後1年間」ですが、出産した女性労働者の育児休業期間は、産後休業終了の翌日から子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。
労働基準法第65条第1項、第2項による産前・産後休業の規定により、
- ○産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)~出産日
- ○産後休業:出産の翌日から8週間
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業できます。
※出産日が出産予定日と異なる場合は、産後休業は、実際の出産日の翌日から開始します。出産日は産前休業に含まれます。
また、育児・介護休業法により、一定の要件を満たした労働者は就業規則に規定がない場合でも申出をし、育児休業することができます。
○育児休業:子が出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)
※保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月までの延長が可能です。さらに、1歳6か月到達時点でも保育所に入所できない等の場合は、最長2歳までの延長が可能です。
なお、育児休業の特例で「パパ・ママ育休プラス」利用の場合は、1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)から1歳2か月に達する日(1歳2か月の前日)に延長されます。
育児休業の権利は、事業主が承認したり、許可したりすることによって行使できる権利ではなく、資格のある労働者が適法な申出をすることで行使できる権利です。育児休業は「休暇」ですので、事業主は就業規則に定めを設けなければなりませんが、仮に就業規則がなかったとしても、育児休業を取得する権利は労働者にあります。また万が一、不備な規定であったとしても、法令が就業規則に勝りますので、安心してください。
会社に申出をして取得を拒まれた場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談してください。




