働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 専門家がお答えします > 交通機関の混乱を考え、産前休業に入るまで休業させても良い?

文字サイズの変更 印刷
皆さまから寄せられたご相談に専門家がお答えします
企業担当者からのご相談

交通機関の混乱を考え、産前休業に入るまで休業させても良い?

1ヶ月後に産前休業に入る社員がいます。今回の震災の余震や停電による都市機能の麻痺など、妊婦へのリスクが大きいので産前休業に入るまで休業や自宅待機をさせたほうがいいのではと思うのですが、対応として問題ないでしょうか。

専門家からのアドバイス

主治医等からの指導や本人からの申出が無い限り、「休業」を強要することは法律で禁じられています。

妊娠中の社員のことを大切に思われてのご検討と思われますが、男女雇用機会均等法では「事業主は、妊娠・出産等を理由として、労働契約内容の変更の強要を行うことなど、女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められており(均等法第9条関係)、主治医等からの休業の指導がない場合に事業主が休業を強要することは「労働契約内容の変更の強要」にあたる行為として禁止されています。また、従業員自身の意思により、休業日に有給休暇を充てることは可能ですが、事業主が有給休暇の取得を強要することはできません。

なお、休業ではなく自宅待機を命じる場合、主に次の2種類が考えられます。

第1は、連絡があればいつでも出勤できるように自宅での待機を命じるタイプです。この場合、休業ではなく、あくまで“自宅における待機”ですので、事業主は待機を命じた日についても通常どおりの給与を支払わなければなりません。

第2は、事業主側の都合により、出勤可能な従業員に休業を命じるタイプです。この場合、従業員は自宅に待機している必要はありませんが、事業主は休業させた日について平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなくてはなりません(労基法第26条)。

本人の身体の状態や仕事の状況、休業の指導の有無や希望、不安なことがないかなどをご確認いいただき、非常時の対応についてお話し合いいただければと思います。

この画面のトップへ

厚生労働省委託 母性健康管理サイト

(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.