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企業担当者からのご相談
帝王切開の場合の、産前休業の日数の算出方法を知りたい。
妊娠中の社員から、帝王切開で出産すると報告を受けました。帝王切開での手術予定日と自然分娩での出産予定日が異なる場合、産前休業の日数は、どちらの日から算出するのでしょうか。
専門家からのアドバイス
労働基準法上の産前休業は、自然の分娩予定日を基準として算出します。
労働基準法では、「使用者は、6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはならない。また産後8週間以内の女性を就業させてはならない※」と定められています(労基法第65条関係)。そして産前・産後休業の日数算出方法に関しては、次のような通達が出されています。
- ・出産当日は、産前6週間に含まれる。(昭25.3.31 基収4057号)
- ・産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。(昭26.4.2 婦発113号)
つまり労働基準法上の産前・産後休業とは、帝王切開での手術予定日ではなく「自然の出産予定日以前6週間(42日間)から実際の出産日後8週間(56日間)までである」ということです。
例えば、就業規則に「労働基準法第65条の規定に基づき休業する期間については、通常の給与を支給する」と明記されている場合は“自然の出産予定日以前42日から、実際の出産日後56日までの期間”を産前・産後休業と考えます。ただし、企業によっては、計画分娩の予定日を基準に産前休業を認めている場合もあります。
- ※産後6週間を経過した女性本人が勤務を請求した場合は、医師が支障ないと認めた業務に就かせることが可能とされています。




