働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 専門家がお答えします > 就業規則に産前産後休業以外の規程を定めていないのは違法? |
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![]() ![]() 就業規則に産前産後休業以外の規程を定めていないのは違法? 我が社の就業規則には、産前産後休業以外の母性健康管理や母性保護に関する規程を定めていません。 ![]() 違法ではありませんが、母性健康管理や母性保護の措置が適切・円滑に講じられるためにも就業規則に加えるか別途規程を設けましょう。 妊娠中の規程の有無に関わらず、会社で規則を定めていない場合や、労基法などの国の法律より下回る内容の場合は国の法律が優先して適用されることになります。ですから規程がなくても違法であるとは言えませんが、基本である就業規則は作成されていると思いますので、その中に加えるか別途規程を設けることをお勧めいたします。 |
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