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働く女性からのご相談

現在、育児休業中。突然、会社から「復帰ができない」と言われた!

現在、育児休業中で(1年間)来月復帰予定なのですが、会社が不景気の為復帰できなくなりそうと上司から連絡がありました。
まだ正式に言われてはいませんが、育児休業中に解雇される事はあるのですか?保育園にも入園できる予定です。経済的な理由もあり、できるだけ働き続けたいのですが、どうにかならないでしょうか。

専門家からのアドバイス

育児休業等を取得したことなどを理由として、不利益な取扱いをしてはならないのです。

育児・介護休業法では、不利益取扱いの禁止という項目があります(法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第21条第4項、第23条の2及び第23条の3第7項)。 「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護等休暇などの申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」としています。

事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護等休暇などの申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。

詳しい状況がわからないと断定はできませんが、事業主の行為が「育児休業を理由とした解雇その他不利益な取扱い」に該当し、育児・介護休業法違反であると認められる場合、「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」では、事業主に対し、行政指導を行っています。

解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。

  1. 1. 解雇すること。
  2. 2. 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
  3. 3. あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
  4. 4. 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
  5. 5. 降格させること。
  6. 6. 就業環境を害すること。
  7. 7. 不利益な自宅待機を命ずること。
  8. 8. 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
  9. 9. 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
  10. 10. 不利益な配置の変更を行うこと。
  11. 11. 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
  12. 12. 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。

会社の対応について「法違反では?」と思うことがあれば、会社の所在地のある「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」へご相談ください。

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