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働く女性からのご相談
育児休業の繰り上げ終了はできる?
私は育児休業中です。保育所の入所が決まったので早めに休業を切り上げようかと思います。
育児休業終了日の繰上げ変更はできますか。
専門家からのアドバイス
育児休業終了日の繰上げ変更は、労働者の申出だけではできないことになっています。
育児・介護休業法では、育児休業開始日の繰下げ変更や、育児休業終了日の繰上げ変更のような休業期間の短縮等は、労働者の申出だけではできないことになっています。
なぜなら休業期間中、業務を処理するために雇用された代替要員に予期せぬ不利益を与えるおそれがあるなど、諸々の問題が出てくるからです。
このため、休業期間の短縮を希望する場合は、会社と労働者とでよく話し合ってどうするかを決めることになります。就業規則の内容や、「育児休業取扱通知書」を基に事業主とよく話し合いください。
育児・介護休業法について詳しくは「厚生労働省:育児・介護休業法について」をご参照ください。




