◎については再度お答えください
◎出産予定日を入力してください
- 年
- 月
- 日
◎実際の出産日を入力してください
- 年
- 月
- 日
◎双子以上の妊娠ですか
毎月の額面賃金(交通費込)を入力してください
- 円
※半角数字のみを入力ください(「,」や「.」などは不要)
労働契約に期間の定めがありますか
現在のご自身の状況で次の中に当てはまるものはありますか
現在働いている会社で前設問の条件いずれかに当てはまる社員を育児休業の対象外とする労使協定がありますか
育児休業の期間延長について
子どもが1歳の時点で職場に復帰できない場合(延長)
子どもが1歳6か月の時点で職場に復帰できない場合(再延長)
出生後休業支援給付金の申請を希望する場合
子どもが生まれてから一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、対象となります。
- ※両方にチェックが入っていることが支給要件です。
- ※配偶者の育児休業を要件としない場合があります。詳しくは こちら
上記休業の取得日数
- ※14日以上最大28日分支給されます。
-
計算する
-
リセット
- 産前休業期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
- 産後休業期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
- 育児休業期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
- ※両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月まで取得可能
- 育児休業の申出期間
- 2014年6月28日まで
- ※出産予定日よりも早く子が出生したときなど、特別の事情がある場合には、休業を開始しようとする日の1週間前の日
以上の期間、産休・育休を取得した場合の給付額(概算)
- 出産育児一時金(概算)
- 000,000円
- 出産手当金(概算)
- 000,000円
- ※実際の出産日が予定日より早かった場合、実際の出産日の42日前から無給で休業していたときに出産手当金が支給されます。
- 育児休業給付金(概算)
- 000,000円
- 出生後休業支援給付金(概算)
- 000,000円
- ※育児休業給付金には、支給限度額があります。(支給限度額は毎年8月1日に変更される場合があります。)
このサイトでは、支給限度額を考慮して計算していますが、実際の支給額については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
- ・産後パパ育休(出生時育児休業)はいつとれるの?
- ・出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金の支給額(概算)はいくら?
など、父親の育休について知りたい場合は こちら
計算結果について
この自動計算結果は、一般的な計算方法に基づき算出しておりますが、条件やお住いの地域などによって、給付金額が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご利用ください。
正確な金額をお知りになりたい場合は、以下にお問い合わせください。
- ・出産一時金、出産手当金 → 協会けんぽ 健康保険組合
- ・育児休業給付金 → 最寄りのハローワーク
-
・令和7年8月1日からの支給限度額
育児休業給付金
上限額(支給率67%) 323,811円
上限額(支給率50%) 241,650円
出生後休業支援給付金
上限額(支給率13%) 58,640円
- ※令和7年8月1日からの支給限度額について




