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産休・育休はいつから? 産前・産後休業、育児休業の自動計算
詳細事項入力・計算
◎については再度お答えください
- ◎出産予定日または出産日を入力してください
- 年
- 月
- 日
- ◎双子以上の妊娠ですか。
- ●お子さんの数を入力してください
- 人
- ●毎月の額面賃金(交通費込)を入力してください
- 円
※半角数字のみを入力ください(「,」や「.」などは不要)
- ●労働契約に期間の定めがありますか
- ●現在のご自身の状況で次の中に当てはまるものはありますか
- ●現在働いている会社で前設問の条件いずれかに当てはまる社員を育児休業の対象外とする労使協定がありますか
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計算する
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リセット
- 産前休業期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
- 産後休業期間
- 2017年00月00日〜2017年00月00日
※実際の出産日がずれた場合は、産後休業は、実際の出産日の翌日から開始します。
- 育児休業期間
- 産後休業期間終了の翌日〜子どもが1歳になる日の前日まで
※保育所に入所できない等の理由で最長1歳6ヶ月までの延長可能
※男性が取得する場合は、出産予定日から取得可能(休業開始日の1ヵ月前までに申出)
※両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月まで延長可能 ※労働契約に期間の定めがある場合、申し出時点において同一事業主に継続して雇用された期間が1年以上必要です。 ※労働契約に期間の定めがあり、子が1歳6か月になるまでの間に、労働契約が更新されないことが明らかな場合、育児休業の適用除外となります。 ※労使協定が定められている場合、同一の事業主に継続して雇用された期間が1年未満の労働者は育児休業の適用除外となります。 ※労働契約に期間の定めがあり、育児休業の申し出から1年以内に雇用関係が終了する場合、育児休業の適用除外となります。 ※労使協定が定められている場合、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は育児休業の適用除外となります。 ※労働契約に期間の定めがある場合、申し出時点において同一事業主に継続して雇用された期間が1年以上必要です。 ※労働契約に期間の定めがある場合、申し出時点において同一事業主に継続して雇用された期間が1年以上必要です。
- 育児休業の申出期間
- 2014年6月28日まで
※出産予定日よりも早く子が出生したときなど、特別の事情がある場合には、休業を開始しようとする日の1週間前の日
以上の期間、産休・育休を取得した場合の給付額(概算)
- 出産育児一時金(概算)
- 000,000円
- 出産手当金(概算)
- 000,000円
- 育児休業給付金(概算)
- 000,000円
- ※育児休業給付金には、支給限度額があります。(支給限度額は毎年8月1日に変更される場合があります。)
このサイトでは、支給限度額を考慮して計算していますが、実際の支給額については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
計算結果について
この自動計算結果は、一般的な計算方法に基づき算出しておりますが、条件やお住いの地域などによって、給付金額が異なる場合がございます。あくまでも参考としてご利用ください。
正確な金額をお知りになりたい場合は、以下にお問い合わせください。
- ●出産一時金、出産手当金 → 協会けんぽ・健康保険組合
- ●育児休業給付金 → 最寄りのハローワーク
- ●令和6年8月1日からの支給限度額
上限額(支給率67%) 315,369円
上限額(支給率50%) 235,350円 - ※令和6年8月1日からの支給限度額について