働く女性の心とからだの応援サイト > 妊娠出産・母性健康管理サポート > 情報サービス業で働くみなさまへ > 1.女性社員の妊娠・出産期における母性健康管理 |
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![]() 妊娠は病気ではありませんが、特別な身体の状況にあります。女性労働者からの申し出があれば、母性健康管理の措置を行うことが法律で義務付けられています。就業規則に、「産前・産後休業(産休)」や「育児休業(育休)」はあっても、それ以外に、妊娠中・出産後に行うことが義務付けられている「母性健康管理」の規則を定めていない場合は、就業規則に規定化し、周知しましょう。 ![]() ![]() ![]() 従業員規模50人以下では母性健康管理の規定なしが多い傾向 母性健康管理の措置の規定について、「全体」と「従業員規模50人以下」との数字を比較してみると、「妊産婦の通院休暇」は「規定あり」が69.8%に対し40.0%、「妊娠中の通勤緩和」は「規定あり」が74.7%に対し26.7%などすべての項目で大きく差が開きました。 ![]() 措置をスムーズに講じるためにも、措置の内容や手続き、措置の実施における給与の取扱いなどを規定化しておきましょう。 ![]() ![]() 「就業規則に定めているから大丈夫」と思わず、実際に利用されているか、使いづらい制度になっていないか、自社の運用状況を確認してみましょう。 ![]() ![]() 会社にどのような制度があり、どう運用しているかを従業員が知ることで、キャリアプランも立てやすくなります。徹底して「知らせる」ことが必要です。 周知方法 母性健康管理に関する自社の運用状況をチェックリストで 就業規則に定めていても利用実績がないものは、その原因を把握し、問題があれば改善するようにしましょう。 |
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