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母性健康管理に関する用語辞典

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金とは、2歳未満の子を養育するために、時短勤務を行い、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。

●対象者: 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して勤務する雇用保険の被保険者の方で、育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金)の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について時短勤務を開始したこと、または、時短勤務開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(または就業時間数80時間以上)完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方。
●給付の内容: 時短勤務を開始した日の属する月から時短勤務を終了した日の属する月までの各月(この各月のことを「支給対象月」といいます。)について支給されます。
時短勤務を開始した日の属する月から時短勤務を終了した日の属する月までの各月(この各月のことを「支給対象月」といいます。)について支給されます。
被保険者が、子の出生の日から起算して8週間(産後休業をした場合は16週間)を経過する日の翌日までの期間内に同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算14日以上取得していること。
被保険者の配偶者が、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算14日以上取得していることまたは配偶者の休業を要件としない場合に該当していること。
●支給額:各支給対象月ごとの支給額は、原則として、支給対象月に支払われた賃金額×10%です。ただし、支払われた賃金額によっては、支給額が調整されることがあります。
  • ※詳細は、ハローワークへ確認してください。
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