母性健康管理
女性労働者の妊娠・出産前後に事業主が講ずる措置として義務付けられています。
男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
(1) 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
・妊娠中
- ・妊娠23週まで 4週間に1回
- ・妊娠24週から35週まで 2週間に1回
- ・妊娠35週以後出産まで 1週間に1回
・産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
(2) 指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
指導事項を守ることができるようにするための措置
- ・妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- ・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- ・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
詳しくはこちら(3) 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
不利益な取り扱いと考えられる例
- ・解雇すること
- ・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- ・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
- ・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- ・降格させること
- ・就業環境を害すること
- ・不利益な自宅待機を命ずること
- ・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
- ・昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- ・派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(4) 紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
労働基準法における母性保護規定
詳しくはこちら妊娠中の女性労働者に対し、事業主が講じなければならない措置
- ・勤務時間中の健診時間の確保(均等法第12条関係)
- ・通勤緩和(均等法第13条関係)
- ・休憩に関する措置(均等法第13条関係)
- ・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(均等法第13条関係)
- ・危険有害業務の就業制限(重量物、他)(労基法第64条の3関係)
- ・軽易業務転換(労基法第65条関係)
- ・変形労働時間制の適用制限(労基法第66条第1項)
- ・時間外労働、休日労働、深夜業の制限(労基法第66条関係)
- ・産前産後休業(労基法第66条第1項)
- ※妊娠中及び産後1年を経過しない女性(妊産婦、という)が対象です。
職場に制度がなかったり、就業規則に書かれていない場合でも法律が優先されますので、受けるべき権利として会社に申し出ることができます。
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