【法律で規定されていること編】
Q6.パートタイムまたは派遣社員で働いている場合、育児休業はとることができない。
【解説】
1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
Q6.パートタイムまたは派遣社員で働いている場合、育児休業はとることができない。
1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
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