【法律で規定されていること編】

Q6.パートタイムまたは派遣社員で働いている場合、育児休業はとることができない。

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残念。不正解です。

【解説】

1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。