【法律で規定されていること編】

Q5.産前休業は、出産予定日の6週間前から取得することができる。(多胎児でない場合)

Noを選択したあなたは

残念。不正解です。

【解説】

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば産前休業を取得できます。出産日は産前休業に含まれます。