【法律で規定されていること編】
Q4.妊産婦を就かせてはならない業務が法律に定められており、就業が禁止されている。
【解説】
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務(重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務など)に就かせることはできないと定められています。具体的業務は厚生労働省令で定められています。
Q4.妊産婦を就かせてはならない業務が法律に定められており、就業が禁止されている。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務(重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務など)に就かせることはできないと定められています。具体的業務は厚生労働省令で定められています。
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