【最初に知っておくべきこと編】
Q4.出産手当金は、出産する本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件です。出産一時金も同じ条件です。
【解説】
出産手当金は、出産する本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件になります。出産一時金は、本人が国民健康保険、社会健康保険に加入している場合に加えて、夫の扶養家族として夫の健康保険に入っている場合にも、家族出産育児一時金として申請・受給することが可能です。
Q4.出産手当金は、出産する本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件です。出産一時金も同じ条件です。
出産手当金は、出産する本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件になります。出産一時金は、本人が国民健康保険、社会健康保険に加入している場合に加えて、夫の扶養家族として夫の健康保険に入っている場合にも、家族出産育児一時金として申請・受給することが可能です。
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