【最初に知っておくべきこと編】

Q3.繁忙期に妊娠報告をしたことにより、同僚から「今の時期に妊娠すべきではなかった」と言われる行為はハラスメントにあたります。

Noを選択したあなたは

残念。不正解です。

【解説】

妊娠・出産等に関するハラスメントとは、妊娠・出産したこと等に関する上司・同僚からの言動により、当該女性労働者の就業環境を害する行為であると整理されます。典型例として、妊娠したことを理由に通勤の負担緩和のため時差出勤を申し出たところ、同僚から「自分なら時間どおりに出勤する。あなたもそうすべき」などと言われ、制度の利用をあきらめざるを得ない状況になること等が該当します。

妊娠・出産等に関する不利益な取扱いとは、産前産後休業を取得したことにより、普通ありえないような配置転換をされた、退職を強要された、減給された、「休みを取るなら辞めてもらう」と解雇を示唆された、などがあたります。