【あらためて確認したいこと編】

Q3.健康保険の出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日の範囲で支給されます。

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正解です。

【解説】

出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎出産の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社にお勤めの健康保険の被保険者が、出産(※1)のため会社を休み、賃金の支払を受けていない場合(※2)、会社を休み支払いがなかった期間を対象として支給します。
(※1)「出産」とは妊娠4か月(85日)以後の出産(生産だけでなく、流産・死産・人工妊娠中絶を含む)を指します。
(※2)休んだ期間に賃金の支払いがあっても、その賃金の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金との差額が支給されます。