働く妊産婦をサポートする法律の内容
出産予定日が1週間延びました。産前休業期間の6週間を超えて休んだ分はどのような扱いになるのでしょうか?
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は産後休業として確保されます。
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