母性健康管理全般
会社の就業規則には「産前・産後休業」と「育児休業」しか記載されてません。健診時間の確保など、その他の措置は受けられますか?
男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)、妊娠中又は出産後の症状等に対応するための措置(法第13条)を事業主に義務づけています。これらの措置については「事業主は、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を与えるものであること」との定めがありますので、会社に申し出てください。
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