以前、女性を就かせてはいけない有害業務として、女性労働基準規則の規定を紹介しました。この女性労働基準規則が改正され、平成26年11月1日より施行されました。今回の改正は、発がん性を有する有機溶剤が有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質から特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に変更になっただけで、必要な対応が実質的に変わったわけではありません。しかし、女性労働基準規則で規制されている物質は、あくまでも法令で作業環境測定により化学物質の濃度を測定することが義務付けられている物質のみです。産業界には、稀な物質も含めればその何百倍もの化学物質が使用されています。そこで、この機会に、妊娠を希望する女性または妊娠中の女性の化学物質の取扱いに関して、基本的な考え方を整理しておきたいと思います。