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専門家からのひとこと

マタニティハラスメントについて

小畑泰子
合同会社 ミーシャ
代表社員

マタニティハラスメント(通称マタハラ)とは、職場において妊娠・出産した方に対して、妊娠や出産をしたことが業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う(ひどい場合には退職にまで至る)行為を指す言葉です。職場で問題となるハラスメントには、他にもパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどがありますが、2012年のある調査では、マタニティハラスメントについて「セクシャルハラスメントされた経験(17.0%)」を大きく上回る25.6%が被害を受けたとの結果もあり、妊娠中の女性労働者が肩身の狭い思いをしているという様子が伺えます。
本来、職場における母性健康管理や母性保護の措置にはいろいろなことがあり、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されています(男女雇用機会均等法第9条関係)。法律では、「事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはならない。」となっています。具体的には、有期契約労働者の契約の更新をしない、正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要をする、自宅待機を命ずる、降格・減給など、不利益な配置の変更や就業環境を害すること、などです。妊娠・出産を理由としたことが明らかで、これらの不利益な取り扱いがあれば、それは法律違反であり、マタニティハラスメントにもなります。また、法律で明確になっていること以外でも、体調不安を申し出ても適切な業務軽減策を講じてくれない、つわりがひどくて休んでいたら「這ってでも出てこいと言われた」などもマタニティハラスメントに該当します。

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