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専門家からのひとこと

妊娠・出産に関する社会保険

吉山敦子
SAC社会保険労務士法人
代表社員

社会保険関係の諸手続きは自動的に行政がやってくれるのではなく、申請しないといけないものが多いことをご存知ですか?
出産や育児に関する法律は年々充実してきていますが、知らないと、せっかくの権利も無駄になりますので、平成25年8月1日現在の法律で、手続きなどの名称や概略を時系列的に書き出してみます。

1.入社したら
先ず、就業規則などの会社の規程を確認しましょう。
就業規則は会社の法律です。妊娠・出産に関わらず、そう、男性労働者だってもちろん内容を確認しておく必要があります。

2.妊娠したら
母体保護のために有害業務の制限や軽易業務への転換、時差通勤などが必要になるでしょう。会社への連絡手段として「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するとスムーズです。また、切迫流産などで医師から労務不能とされ、休業して給与が不支給なら、健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。

3.妊娠7〜8ヵ月目になったら
会社の担当者から説明を聞き、そろそろ必要な用紙等を確認しておきましょう。

4.出産予定日の6週間前
産前6週間(多胎は14週間)、産後8週間はいわゆる「産休」期間です。産前は労働者の希望があれば、産後は希望の有無にかかわらず休業する期間(産後6週間経過後は、医師の認めた業務は就労可能)です。この間に休業して給与が不支給なら、健康保険から「出産手当金」が支給されます。分割して請求も可能ですが、産後休業終了後にまとめて1回で請求することが多いようです。

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