妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理の措置として、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」が規定されています。
この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成する制度があります。
※詳しくは、「妊娠出産・母性健康管理サポート」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限が、令和5年9月30日まで延長されました。
