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特定社会保険労務士 横田 真保美

女性労働者が妊産婦健診を受けた結果、主治医等から勤務に関する指導を受けることがあります。女性労働者がその旨を事業主に申し出た場合、事業主は、主治医等からの指導事項を守ることができるよう、必要な措置(母性健康管理措置)を講じる必要があります。措置内容の例として、‘時差出勤’、‘短時間勤務’又は‘休業’等が挙げられます。

令和2年5月7日より、妊婦に対する母性健康管理措置に、「新型コロナウイルス感染症に関する措置」が追加されました。
具体的に言うと、妊婦健診を受けた女性労働者が、主治医等から「新型コロナウイルス感染症に関する心理的ストレスが、母体や胎児の健康保持に影響を及ぼしている」と診断され、勤務に関する指導を受けたとします。その旨を女性労働者が事業主に申し出た場合、事業主はその指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。この場合の措置内容は、‘感染のおそれが低い作業への転換’、‘在宅勤務’又は‘休業’等が考えられます。

新型コロナウイルス感染症への感染を不安に思い、勤務することに強いストレスを感じている妊婦の方は、主治医等に相談してみられると良いと思います。その結果、主治医等から勤務に関する指導を受けた場合は、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を利用するなどして、その旨を事業主に申し出ましょう。
女性労働者から申出を受けた事業主は、主治医等からの指導事項に基づいて適切な措置を講じてください。

なお、措置を講じてもらうこととなった女性労働者の方に伝えておきたいことがあります。それは、「周囲への感謝を忘れないこと」です。
母性健康管理措置を講じるためには、上司や同僚の協力が不可欠です。協力してくれる周囲の方々には、必ず感謝の気持ちを伝えましょう。
新型コロナウイルスに感染したくないのは他の人も同じです。あなたからの感謝の言葉を受けることで、周囲の方々の気持ちも救われると思います。

コロナ禍での妊娠・出産は、通常時と比べ、ご本人の不安は大きいでしょうし、事業主側も対応に苦慮されることがあると思います。妊娠中の働き方については、労使で相談しながら決めていただけると良いと思います。

(令和2年12月公開時点の情報です)

関連情報

【妊娠出産・母性健康管理サポート】母性健康管理指導事項連絡カードについて

「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項が適切に事業主に伝達されるためのツールです。

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