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母性健康管理の措置は、派遣先・派遣元のどちらが対応するもの?

現在、第1子の妊娠中です。先日、つわりで辛いと医師に相談したところ、休憩時間を延長するようにと言われ、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いていただきました。
私は派遣労働者として働いています。派遣先事業主、派遣元事業主それぞれに報告しましたが、私が初めてのケースであり、具体的にどちらがどういった対応をしてくれるのか決まっていません。
そもそも派遣労働者の場合、母性健康管理については派遣元と派遣先のどちらが対応するものなのでしょうか。

専門家からのアドバイス

母性健康管理の措置は、派遣元・派遣先いずれも措置を講じる義務があります。

母性健康管理は、正社員だけでなくパートタイム労働者、派遣労働者、期間雇用者や日々雇用される労働者など雇用形態に関わらず、その措置の対象となっています。そして派遣労働者については、派遣元事業主及び派遣先事業主のいずれについても、母性健康管理の措置を実施する義務があります。

当然、今回の場合も、医師の指導を守ることができるようにするために、派遣先、派遣元のいずれにも適切な対応をしていただく必要があります。事例によって異なりますが、今回の事例のように、医師の指導内容が軽微で、それを実施しても派遣契約に定められた役務の提供ができるような場合には、派遣就労を継続した上で、労働者派遣法に基づき必要な措置を派遣先が講じる義務を負うことになります。

なお、今回のご様子では、派遣元、派遣先のご担当者の方は、いずれも残念ながら母性健康管理について十分にご存知ないようですので、是非、「働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート」のサイトをご覧いただいて、関連する法令についてご理解いただいてください。

母健連絡カードのダウンロード・ご利用にあたっての注意事項はこちらをご確認ください。

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