会社が一方的に有給休暇を通院休暇に充てるように指示することはできません。男女雇用機会均等法第12条では妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するよう事業主に求めていますが、事業主が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分をもって通院休暇に充てるよう女性労働者に対して指示することは認められません。ただし、年次有給休暇をどういう目的に利用するかは労働者の自由に委ねられていますので、働く女性が自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを妨げるものではありません。