多くの職場で女性労働者が増えており、妊娠出産後も仕事を継続することが一般的となっています。安定した妊娠であればいいのですが、妊娠中に様々な症状が出てくることがあります。そのような症状は、定期的な健診時に見つかることが多いのですが、その結果で何らかの就業上の配慮が必要と判断された場合には、事業主は措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法第13条)。
そのような措置は、当然産科の主治医等からの指導に基づき対応することになります。しかし、ここで問題になるのが、主治医は妊娠の状態については十分な把握ができても、職場のことを十分に理解できないことです。一方、職場側に本人から妊娠の状態を伝えられても、どのような配慮すればよいか判断することができません。そこで、平成9年に男女雇用機会均等法が改正された機会に、主治医と職場のコミュニケーションツールとして「母性健康管理指導事項連絡カード」が開発されました。